実際にいただいたお問い合わせと回答
FAQ
利用者様やご家族から寄せられる疑問に丁寧にお答えしています。訪問看護のサービス内容や料金に関する情報、訪問看護の利点やメリット、予約手続きの流れなど、幅広いトピックについて詳細な解説を行っています。また、よくある質問に加えて、利用者様からのフィードバックや先輩利用者様の体験談も掲載しています。安心して訪問看護のサービスをご利用いただけるよう努めています。
- 訪問看護サービスと訪問介護サービスの違いは何ですか?
- サービス内容・対象者・資格に違いがあります。
■訪問看護
サービス内容:病状の観察、服薬管理、医療機器の管理、創部処置や点滴等の医療行為 入浴介助などの身体介護と買い物や掃除などの生活介助
対象者:子どもから高齢者、病状や障がいの程度に関係なく、訪問看護を必要とするすべて方
資格:看護師・准看護師・保健師などの看護師国家資格、セラピスト(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等)
■訪問介護
サービス内容:入浴介助などの身体介護と買い物や掃除などの生活介助
対象者:病気や障がい、高齢者など日常的な支援が必要な方
資格:介護福祉士や介護職員初任者研修資格
- 訪問看護を受けるにはどんな手続きが必要ですか?
- 訪問看護とは医師の指示のもとに、訪問看護ステーションから看護師が訪問し、看護ケアを提供し、自立した生活を送れるよう支援するサービスです。そのため、医師による指示書の発行が必要になります。
入院中や通院中の方であれば、相談員や主治医へご相談ください。また、訪問看護ステーションや地域包括支援センター、市区町村の介護保険や障がい福祉の担当窓口などでも相談できます。
Lagom訪問看護ステーションでは、随時ご相談をお受けしておりますので気軽にご相談ください。
- 訪問看護ステーションはどのように選べばいいですか?
- 利用者ご自身で選ぶことができます。
訪問看護ステーションをお探しの際は、地域包括支援センター、市区町村の介護保険や障がい福祉の担当窓口などにお問い合わせください。
Lagom訪問看護ステーションでは、訪問サービス開始前に事前面談を実施しております。事前に顔合わせを行うことで初対面の不安を解消し、安心して利用を開始していただけます。
- 訪問看護師の訪問時間や回数はどれくらいですか?
- 介護保険の場合と医療保険の場合とで変わります。介護保険をお持ちの方は介護保険優先となりますが、病気や状態によって医療保険での訪問となります。
介護保険の場合:ケアプランのもと20分、30分、1時間、1時間半の4区分にて訪問します。それぞれ単位数が異なり、利用限度単位数以内で訪問可能です。
医療保険の場合:通常は週3回、1回の訪問時間は30分から1時間半程度です。
※病気や状態(厚生労働大臣が定める疾病等)によっては、毎日伺うこともできます。
ご本人やご家族のご希望をうかがって、どのくらい訪問すれば良いか決めさせていただきます。
- 訪問看護の費用はどのくらいかかりますか?
- 訪問回数、介護保険や医療保険によって費用は変わります。また、加算の有無によっても費用が異なります。
(介護保険)加算等なし※1
例)糖尿病があり服薬管理やインスリンの管理が必要で週1回30分(月4回)訪問利用の場合
30分=470単位※2 470単位×月4回=1880単位
1880単位×10.42円(地域区分※3)=19,589円
1割負担の方 約2,000円/月
2割負担の方 約4,000円/月
※1 初回加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算等
※2 訪問時間によって単位数は変動します。
※3 和泉市の地域区分は6級地で10.42円/単位です。
(医療保険)加算等なし※1
例)パーキンソン病※2による病状の観察やリハビリのため週2回(月8回)利用の場合
月の1回目 5,550円+7,440円=12,990円
月の2回目以降 5,550円+3,000円=8,550円
12,990円+(8,550円×7回)=72,840円/月
(ご利用料金)※3
1割負担の場合 約7,284円/月
2割負担の場合 約14,568円/月
3割負担の場合 約21,852円/月
※1 24時間対応体制加算、特別訪問看護加算等
※2 重症度分類によって介護保険適応の場合もあります。
※3 後期高齢者医療保険や限度額適用認定証によって上限額があります。
- 「訪問看護からの理学療法士等の訪問」と「訪問リハビリテーション」の違いは何ですか?
- 自宅に訪問してリハビリテーションを行うサービスとして、「訪問看護からの理学療法士等の訪問」と「訪問リハビリテーション」があります。
■訪問看護からの理学療法士等の訪問
運営事業者:訪問看護ステーション
指示する医師:地域のかかりつけ医
■訪問リハビリテーション
運営事業者:病院、診療所、老人保健施設、介護医療院
指示する医師:運営事業者施設の医師
※内容と訪問者に関しては同じになります。
訪問者:リハビリテーション専門職
内容:居宅において心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を支援するために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。
両者において行われる内容はほぼ同じです。